リフォーム工事をお考えの方

1.長期優良住宅化リフォーム推進事業とは

 長期優良住宅化リフォーム推進事業とは、良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図るため、 既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォームや子育て世帯向け改修に対する支援を行う事業です。
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2.補助金を受けるための要件

 以下の①~④の要件に全て適合すること

①リフォーム工事前にインスペクション*1を行うとともに、
 維持保全計画及びリフォームの履歴を作成すること。
②リフォーム工事後に次の性能基準*2を満たすこと。
  <必須項目>
    構造躯体等の劣化対策、耐震性(新耐震基準適合等)、省エネルギー対策
    
の基準
  <任意項目>
    維持管理・更新の容易性、高齢者対策(共同住宅)、可変性(共同住宅)
    の基準
③ 上記②の性能項目の性能向上に資するリフォーム工事、三世代同居対応改修工事
  *3、子育て世帯向け改修工事*4、防災性の向上改修工事*5、レジリエンス性
  の向上改修工事*6のいずれか行うこと。
住戸面積の確保、居住環境、維持保全計画の策定の要件に適合すること。

*1:インスペクション(建物状況調査)は既存住宅状況調査技術者が実施するもの
   が対象
*2:性能基準については、「住宅性能に係る評価基準」参照
*3:三世代同居対応改修工事については、「三世代同居対応改修工事の内容」参照
*4:子育て世帯向け改修工事については、「子育て世帯向け改修工事の内容」参照
*5:防災性の向上改修工事については、「防災性の向上改修工事の内容」参照
*6:レジリエンス性の向上改修工事については、「レジリエンス性の向上改修工事の内容」参照


注1)上記の以外の要件については、長期優良住宅化リフォーム推進事業実施支援室のホームページで公開されている「補助金交付申請等手続きマニュアル」参照

3.申請手続きについて

 本事業では主に施工業者(補助事業者)が申請手続きを行います。
(本事業の事業者登録が完了している施工業者等を以下のリンク先で公表しています)

事 業 者 情 報 の 公 表

例)自ら所有する住宅をリフォームする場合

注1)リフォーム工事の請負契約の締結が必要です。
   工事請負契約に基づかない場合は、補助金の申請はできません。
   (例:施工業者が自宅や自社物件について自ら施工する等)
注2)共同事業実施規約の締結が必要です。
   発注者と施工業者は、共同事業実施規約を締結し、交付申請時に提出
   ていただきます。

4.申請手続きに必要な書類について

 申請手続きに必要な書類については、長期優良住宅化リフォーム推進事業実施支援室の ホームページで公開されている「申請等の様式」参照

5.よくある質問

Q1.外壁や屋根の塗替え工事は補助の対象になりますか?
A1.耐震改修工事や、断熱改修工事等の性能向上工事と併せて実施する場合は補助
   の対象になる場合があります。
  (外壁や屋根の塗替え工事のみを実施する場合は、本事業の補助対象外で
   す。)

Q2.タイル張りの在来の浴室をユニットバスに交換する工事は補助の対象になりま
   すか?
A2.木造住宅の場合、ユニットバスに交換する工事は「構造躯体等の劣化対策」の
   一部として補助の対象になる場合があります。
  (その他の要件が、補助の要件を満たすことを確認して下さい。)
   木造住宅以外の場合、耐震改修工事や断熱改修工事等の性能向上工事と併せて
   実施する場合は補助の対象になる場合があります。
  (ユニットバスの交換工事のみを実施する場合は本事業の補助対象外です。)

Q3.節水型トイレに交換する工事は補助の対象になりますか?
A3.耐震改修工事や、断熱改修工事等の性能向上工事と併せて実施する場合は補助
   の対象になる場合があります。
  (節水型トイレの交換工事のみを実施する場合は、本事業の補助対象外で
   す。)

Q4.バリアフリー工事は補助の対象になりますか?
A4.耐震改修工事や、断熱改修工事等の性能向上工事と併せて実施する場合は補助
   の対象になる場合があります。
  (バリアフリー工事のみを実施する場合は、本事業の補助対象外です。)

Q5.テレワークスペースの為の改修工事は補助の対象になりますか?
A4.耐震改修工事や、断熱改修工事等の性能向上工事と併せて実施する場合は補助
   の対象になる場合があります。
  (テレワークスペースの為の改修工事のみを実施する場合は、本事業の補助対
   象外です。)


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